ドリームレイジング プロジェクトオーナーガイドラインGuideline For Project Owner

プロジェクトオーナーガイドライン(以下、「本ガイドライン」といいます。)は、株式会社ドリームレイジングが運営するクラウドファンディングサービス「ドリームレイジング」(以下、「本サービス」といいます。)において、プロジェクトオーナーに対する利用条件を定めるものです。 本ガイドラインは、ドリームレイジング利用規約(以下、「利用規約」といいます。)、その他に定めた各種ガイドライン等(以下、「ガイドライン等」といいます。)と共に適用され、本ガイドラインと利用規約の内容が抵触する場合には、本ガイドラインの内容が優先されるものとします。 プロジェクトオーナーになろうとする者は、本ガイドラインおよび本ガイドライン以降に記載のある起案者確認書のすべてを確認、同意いただき、当社が定める方法によりプロジェクトオーナー登録をする必要があります。また、プロジェクトオーナー登録により、本ガイドラインおよび起案者確認書に同意したものとみなされます。

第1条(定義)

本ガイドラインにおいて使用する用語の定義は、利用規約に定める通りとします。利用規約にない用語の定義は以下です。

  1. 「プロジェクト申請」:プロジェクトオーナーになろうとする者は、プロジェクトの概要、目標金額、募集期間、プロジェクト完了予定日、リターン、資金の用途、、リスク要因、その他当社が定める事項をエントリーシートに記入し、申請後、当社による承認を受けてプロジェクトオーナーとして登録することができます。
  2. 「サポーター情報」:サポーターからプロジェクトオーナーに提供された情報(個人情報等)をいいます。
  3. 「推薦者コメント」:推薦者のコメントは、あくまでもプロジェクトを実行する前のプロジェクトオーナーに対する応援コメント及び評価であり、掲載プロジェクトに対する可能性を示唆する目的や斡旋を表現するものではありません。

第2条(プロジェクトオーナーの登録)

  1. プロジェクトオーナーになろうとする者は、当社の定める方法にてプロジェクト申請を行うものとします。
  2. プロジェクト申請には、当社が定める手続きに従い書類の提出等が必要となる場合があります。
  3. プロジェクト申請後、当社による承認を受けてプロジェクトオーナーとして登録することができます。
  4. 当社は、以下各号のいずれかに該当する場合、本条第1項の申請を承認しない場合があります。
    1. 申請者が過去に利用規約違反をしたことなどにより、会員登録の抹消などの処分を受けていることが判明した場合
    2. 申請内容に虚偽の事項が含まれている場合
    3. 申請者が申請時に登録した住所に、郵便物、宅配物が到着しなかった場合
    4. 申請者が日本国外に居住する場合
    5. 申請者が当社に対する債務の支払を怠ったこともしくはそのおそれがある場合または当社以外の第三者に対して債務の支払を怠ったこともしくはそのおそれがあることを当社が知っている場合
    6. 当社の運営・サービス提供または他の会員の利用を妨害し、またはそれらに支障をきたす行為を行った場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合
    7. 申請者が第8条に定める約束に違反する場合
    8. その他登録申請を承認することが不適当であると当社が判断する場合

第3条(プロジェクトの発表やプロジェクトオーナーに関する条件)

  1. プロジェクト申請をした者は当社による承認後、プロジェクトを掲載・発表できるものとします。
  2. プロジェクトオーナーの責任者(以下、「プロジェクト責任者」といいます。)は、プロジェクト成立後にサポーターに対して画面に表示されている支援決定代金以外の一切の費用負担(消費税や取引手数料等)を別途(当社が定める方法以外で)サポーターに求めることはできません。プロジェクト責任者が消費税を納付する義務のある事業者である場合、支援決定代金は、消費税込の価格での売買契約となりますのでご了承ください。
  3. プロジェクト責任者が利用規約または本ガイドラインに違反する(または、そのおそれのある)プロジェクトの掲載や発表を行った場合、当社は事前の許可なく該当する説明文の非表示・削除、またはプロジェクト責任者の退会を実施する場合があります。
  4. 前項の対応により、プロジェクトオーナーに損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。また、プロジェクトの途中での失敗、プロジェクトの説明とリターンや成果物が明らかに異なる場合、プロジェクトに不備や瑕疵、違法行為などがある場合、プロジェクト責任者はリターンについて責任を負うものとし、支援決定者(サポーター)の対応をしなければなりません。
  5. プロジェクトオーナーは、発表時の情報、掲載画像、プロジェクトの紹介において虚偽の記載または誤解を生じさせる記載をしてはならないものとします。
  6. プロジェクトオーナーは、一度発表したプロジェクトについて、原則として取り消し(以下「キャンセル」といいます。)はできません。但し、例外として、募集期間中に発生した、プロジェクト責任者の病気やけが、事故、天災被害等の不慮の事故等により、当社がやむを得ないと判断する場合は、当社の定める方法により発表をキャンセルできますが、この場合でもキャンセルにより当社若しくはサポーターその他会員に生じた費用または損害を賠償する必要があります。なお、支援決定後、上記の場合以外のキャンセルについては、 上記の費用または損害の賠償に加え、別途当社が定めるキャンセル料をご負担いただくことになりますのでご注意ください。
  7. プロジェクトオーナーは原則として、プロジェクトの成立から6か月以内に、事前に規定したリターンの納品や発表など当社の定める手続きとプロジェクトの完了報告をしなければなりません。
  8. 当社は、以下に定めるもののプロジェクトの発表を禁止するものとし、これらが確認できた場合には当社の裁量により、削除または退会を求める場合があります。また当該出品により当社に損害が生じた場合、 プロジェクト責任者はこれらの損害について賠償しなければなりません。必ず出品する前に、次の各項をお読みいただき、ご了承の上ご利用ください。
    1. 法令で禁止されているもの
    2. 主として武器として使用されるまたはそのおそれのあるものの作成や収取を目的とするもの
    3. アダルト・風俗関連のプロジェクト
    4. 商品の販売につき法律上の許認可が必要なプロジェクト(プロジェクトオーナーが許認可を受けている場合は除きます。)
    5. 他人の権利を侵害するまたはそのおそれのあるプロジェクト
    6. 食品・飲料・薬などで人体・健康を害するおそれがあり、明らかに人体に悪い影響を及ぼすおそれのあるものを作るプロジェクト
    7. 人体、臓器、細胞、血液またはそれらを利用・加工したものの作成や、医療関連施設以外の医薬品関連のプロジェクト
    8. 当社が別途定める「禁止プロジェクト一覧」に定めるもの
    9. その他、当社が運営上不適切と判断する一切のプロジェクト
  9. プロジェクトオーナーは次の各号に挙げるものについての出品説明文の掲載を禁止します。当該禁止事項に抵触する説明文の掲載が確認できた場合には当社の裁量により、削除または退会を求める場合があります。 また、当該掲載により当社に損害または費用が生じた場合、プロジェクオーナーはこれらの損害等について賠償しなければなりません。
    1. 殺害・虐待・自殺・自殺行為を肯定・勧誘あるいは助長するまたはそのおそれがあると当社が判断する内容(殺害・自殺の方法などを掲載する行為を含む)
    2. 違法薬物、火器・けん銃など違法武器、爆発物の製造、売買春、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、傷害、詐欺、窃盗等の犯罪を肯定・勧誘あるいは助長するまたはそのおそれがあると当社が判断する内容/li>
    3. 過度に残虐または暴力的な内容・動画・画像(イラストや絵画等も含む)の掲載
    4. 本人の承諾のない個人情報の掲載(但し、一般に公開されている著名人などの情報は除く)
    5. 社会通念上、不適切と解釈され、またはそのおそれのある表現・内容の掲載
    6. アダルト画像、動画を含む内容(イラストや絵画等も含む)の掲載
    7. 著しく性欲を興奮させたり、刺激したりする内容・動画・画像(イラストや絵画等も含む)の掲載
    8. アダルトサイト、出会い系サイト関連の表現・内容またはこれらのサイト等へのリンク
    9. 個人、法人問わず、自らまたは組織名称等を偽るまたは類似した行為
    10. 権利を有していない著作物(文字、画像、イラスト等)や推薦者コメントを無断で使用・出品する行為
    11. 無限連鎖講(ねずみ講)、リードメール、ネットワークビジネス関連(MLM、マネーゲーム、オンラインカジノ等を含む)の勧誘等の情報、及びこれらに類すると当社が判断する情報の掲載
    12. 公職選挙法に抵触する行為
    13. 出会いや異性との交際または性交渉を目的として本サービスを利用する行為
    14. 直接会うことを目的とした内容(ライブ等を除く)を掲載、または他の会員へ送信する行為。また、他の会員に対し、そのような行為をするよう誘う行為
    15. 他の会員に対し、個人情報(フルネーム、電話番号、メールアドレス、住所、本人の顔写真等)を聞き出す行為
    16. 他人を誹謗・中傷もしくは侮辱する内容、他人の名誉や信用を傷つける内容を掲載または他の会員へ送信する行為
    17. 相手に恐怖心を生じさせる目的で危害を加えることを通告する脅迫行為やストーカー行為
    18. 人種、民族、性別、信条、社会的身分、居住地、身体的特徴、病歴、教育、財産等による差別につながる表現・内容を掲載、または他の会員へ送信する行為
    19. 支援決定者に誤認・誤解を与えるような紛らわしい掲載方法による出品及び出品説明文の掲載
    20. その他、法律に抵触する行為、及び当社が不適切と判断する行為

第4条(プロジェクトの管理)

プロジェクト成立時点で、サポーターとプロジェクトオーナーの間に売買契約が成立します。プロジェクトオーナーは、プロジェクトの進捗について責任をもって管理し、自らの管理画面を通じて、サポーターに対して適宜報告するものとします。プロジェクトの開始後は、募集を開始したリターンについて変更はできません。 リターンにおいて成果物がある場合の受け渡しは、原則としてプロジェクトオーナーが本サービス上でプロジェクト完了の報告を通知した後、プロジェクトごとに定められた期間内に責任をもって配送を完了するものとします。 プロジェクトオーナーは、売買契約に基づき発生した権利を第三者に譲渡し、担保に供するなど一切の処分をすることはできないものとします。 プロジェクトオーナーは、一度決定した自らのプロジェクトの内容を大幅に変更することはできません。プロジェクトを変更する場合または取り下げたい場合は、必ず当社所定の手続きに従うものとします。

第5条(サポーター情報の管理)

プロジェクトオーナーは自己の責任と費用負担によって、サポーター情報の管理を行うものとし、サポーターの承諾なく第三者に利用、貸与、譲渡、売買、質入、公開等をすることはできません。 サポーター情報の管理不十分による情報の漏洩、使用上の過誤、第三者の使用、不正アクセス等による損害の責任はプロジェクトオーナーが 負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 万一、認証情報が不正に利用されたことにより当社に損害が生じた場合、プロジェクトオーナーは当該損害を賠償するものとします。

第6条(知的財産権)

成果物に関する特許権(特許を受ける権利を含む)、商標権、著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)その他すべての知的財産にかかる権利(以下「知的財産権」と総称します。)は、特段の定めがない限り、プロジェクトオーナー、またはオーナーが予め取り決めた第三者(作品の作者など)のものとします。 但し、当社が、当社または本サービスを宣伝・広告する目的でプロジェクトに関する画像や映像、記事等を利用する場合に限っては、当社の裁量により利用できるものとします。

第7条(免責等)

  1. 当社は、プロジェクトの内容・進捗の報告等により誘発された損害、成果、または、プロジェクトの合法性や道徳性、権利の許諾、正確さ、プロジェクトオーナーとサポーター間における売買契約を含む全ての契約について、責任を負わないものとします。 また、プロジェクト責任者は、サポーターへの事前の公表・記載なく、プロジェクトの成立後、実行に関して、エンジェルサポーター以外の第三者を参加させたり、またはその全部もしくは一部を第三者に再委託したりしてはならないものとします。
  2. プロジェクトオーナーは、当社及びサポーターの事前の書面による同意なく、ガイドライン等に基づくプロジェクトおよびプロジェクトオーナーとサポーター間における売買契約における一切の権利または地位につき、第三者に対する譲渡、担保差入れ、信託、その他の処分を行わないこととします。

第8条(反社会的勢力に対する誓約)

  1. プロジェクトオーナーは、自らが以下のいずれにも該当せず、将来も該当しないことを約束します。
    1. 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下同じ。)
    2. 暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
    3. 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    4. 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
    5. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
    6. 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
    7. 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
    8. 特殊知能暴力集団等(上記a.乃至g.に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
    9. その他上記a.乃至h.に準ずる者
    10. 上記a.乃至i.に該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
    11. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
    12. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
    13. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
    14. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
  2. プロジェクトオーナーは、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを約束します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為

第9条(本ガイドラインの変更)

当社は、随時本ガイドラインを改訂することができるものとします。 当社は、本ガイドラインを改訂しようとする場合、電子メールまたは本サービスサイト(http://www.dreamraising.jp/)などを通じて随時、プロジェクトオーナーに告知するものとします。 尚、本サービスサイト上に掲載されている本ガイドラインを効力のある最新のガイドラインとします。本サービスご利用の際には必ずご確認くださいますよう、宜しくお願い致します。以上に基づき、本ガイドライン改訂を告知した日から当社が定める期間(定めがない場合は告知の日から1週間)以内に退会しない場合、または本サービスの利用があった場合には、当該プロジェクトオーナーは本ガイドラインの改訂に同意したものとみなされ、当該プロジェクトオーナーと当社との間で改訂後の規約の効力が発生するものとします。

第10条(準拠法)

本ガイドラインは日本法により解釈されるものとします。

【起案者確認書】

私(法人を含む。以下同じ。)は、株式会社エクスチェンジコーポレーション(以下「EXCO」といいます。)が提供する代金決済サービス「Paidy」(以下「本サービス」といいます。)の加盟店に登録するにあたり、以下の各事項を確認し、了解します。

  1. 私は、本サービスの「加盟店規約」(以下「本件加盟店規約」といいます。)及び「Paidy利用規約(一括払い)」(以下「本件利用規約」といいます。)の内容をよく確認し、理解しました。
  2. 私は、クラウドファンディングを利用して、クラウドファンディングの支援者(以下「支援者」といいます。)に対して商品を販売することを意図しており、当該代金決済のために本サービスの加盟店になるものとします。
  3. 私は、クラウドファンディングの性質上、前項の代金決済につき、本件加盟店規約第3条②及び同第9条に定義される「一括払い」及び「分割払い」のうちの「一括払い」のみが適用され、「分割払い」は対象外となることを予め確認し、承諾します。 また、私は、支援者が「分割払い」サービスの提供を受けられるとの誤解を与える一切の行為を行わないものとし、自ら又はクラウドファンディング運営会社(株式会社ドリームレイジング)を通じて、支援者に対する適切な説明を行うものとします。
  4. 本件加盟店規約第13条に定める私の支援者に対する売掛債権の譲渡(以下「譲渡債権」といいます。)は、私からEXCOに対して直接なされ、同規約第18条に定める私による譲渡債権の買戻しは、EXCOから私に対して直接なされるものであることを予め確認し、承諾します。
  5. 私は、クラウドファンディング運営会社(株式会社ドリームレイジング)による加盟店管理に従うものとします。
  6. 私は、下記の行為をクラウドファンディング運営会社(株式会社ドリームレイジング)に委託するものとします。
    1. 本件加盟店規約に基づく私とEXCO間の加盟店契約の締結。
    2. 私が株式会社ドリームレイジングに届け出た自己又は支援者に関する情報のうち、EXCOが要求した情報のEXCOへの提供。
    3. 私がEXCOから受領すべき各金員の授受、その他、私とEXCOとの間の金銭の授受、及びこれに関連する事務。
    4. 私とEXCOとの間の各種通知、意思伝達の授受。
    5. その他、私と株式会社ドリームレイジングが別途合意した事項。
  7. 私は、本件加盟店契約末尾の「反社会勢力排除に関する同意条項」をよく確認し、同条項第1項が定める暴力団等に該当しないことを誓約致します。
  8. 以上の他、私は、本件加盟店契約及び本件利用規約の内容を遵守するものとします。

以上

<Paidy加盟店規約>

申込者(以下「甲」という。) は、甲が顧客に対して行う役務の提供、商品の販売に関し、株式会社エクスチェンジコーポレーション (以下「乙」という。) が提供するPaidyサービス (一括払・分割払) (以下「本サービス」という。) を利用するにあたり、本規約の各条項を承認のうえ、乙に加盟店の申込みをする。 乙が甲に対して本申込みを承諾したときに、以下の条項を内容とする本契約が成立するものとする。 なお、乙所定の手続きの結果、本契約が不成立となっても異議はないものとする。

第1条(総則)

甲及び乙は本サービスの趣旨をよく理解し、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、個人情報保護法、不当景品類及び不当表示防止法、その他関係省法令を遵守し、円滑なる運営推進を図るため緊密な連携を保ち、相互に協力する。

第2条(加盟店)

  1. 甲は、本規約の締結をもって乙の加盟店(以下「加盟店」という。)の地位を得る。
  2. 甲は、加盟店として、本サービスによる代金決済によって行う通信販売の業務を行うウェブサイト(以下「取扱店舗」という。)を指定する。

第3条(定義)

本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 信用販売
    甲と顧客(本条3号に定義)との間において、パソコン通信やインターネット通信(以下総称して「電子通信」という。)などのオンライン取引を利用して行われる物品・権利並びに役務提供等(以下「商品等」という。)の売買等の取引のうち、当該取引の決済手段として顧客が本サービスの利用を選択した取引をいう。
  2. 本サービス
    「一括払い」と「分割払い」(いずれも第9条に定義)による代金決済サービスをいう。
  3. 顧客
    信用販売を利用する消費者をいう。
  4. 営業秘密等
    本規約の履行上知り得た相手方の技術上又は営業上その他の秘密をいう。
  5. 第三者
    甲、乙以外の全ての者をいう。
  6. 個人情報
    顧客の個人情報(個人に関する情報で氏名・住所・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報をいい、氏名・住所・生年月日・電話番号・契約番号・預貯金口座・請求額をいうが、これらに限らない)をいう。

第4条(業務委託の禁止)

甲は、乙の事前の書面による承諾のある場合を除き、本規約に基づいて行う業務(個人情報に関する業務を含む)を第三者に委託できない。

第5条(広告の作成)

  1. 甲は、本サービスの利用に関し、甲の責任と負担において広告を作成し、その内容について事前に乙に届出るものとし、その実施は甲の責任において行う。
  2. 甲は、前項の広告の作成にあたり次の事項を遵守する。
    1. 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、商標法及びその他関連法律・法令の定めに違反しないこと
    2. 顧客の判断に錯誤を与える虞のある表示をしないこと

第6条(取扱商品)

  1. 甲が、本サービスを利用して取扱う商品・サービス(以下「取扱商品」という。)については、以下の何れかに該当するか又は該当する虞がある取扱商品を取り扱ってはならない。
    1. 乙が公序良俗に反すると判断するもの
    2. 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの
    3. 第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
    4. 商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品及び乙が別途指定した商品・サービス等
    5. その他顧客との紛議若しくは不正利用の実態等に鑑み又は乙のブランドイメージ保持の観点から、乙が不適当と判断したもの
  2. 甲の取扱商品が、前項各号の何れかに該当すること若しくはその虞があることが判明した場合、又は、法令の変更等により、前項各号の何れかに該当すること(その虞がある場合を含む)となった場合、乙は、甲に対する何らの責任を負うことなく、当該取扱商品を本サービスの利用対象外商品とすることができる。
  3. 第1項の規定に拘わらず、甲は、旅行商品・酒類等の取扱いに際し許認可を要する商品等の信用販売を行う場合には、必ず当該許認可を得た後に当該信用販売を行い、甲が当該許認可を失った場合には、以後当該商品等の信用販売を行ってはならない。

第7条(改善措置)

  1. 乙は、甲が行っている信用販売が規定どおりに実施されているかどうか、及び、第5条の広告表現の適否を適宜調査することができ、甲は乙の調査に協力する。
  2. 乙が甲に対して前条の取扱商品について報告を求めた場合には、甲は、速やかに報告を行うものとする。
  3. 乙は、広告表現及び取扱商品の内容等が信用販売に相応しくないと判断し、改善措置等が必要又は適当と認めた場合には、甲に対して変更・改善若しくは販売中止を求めることができるものとし、甲はその要求に従い速やかに適切な措置を取る。

第8条(本サービスによる信用販売)

  1. 甲は、顧客が、本サービスを利用して、物品の販売、サービスの提供、その他甲の営業に属する取引を求めた場合には、本規約に従い、現金並びにその他の決済手段で取引を行う消費者と同様に、信用販売を行う。
  2. 本規約の対象とする信用販売は、電子通信手段に限定されるもので、甲が店頭・施設等で行う信用販売には適用されない。
  3. 甲は、本規約に従い信用販売を行うとともに、乙が定める規定、ルール及び指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守する。

第9条(本サービスによる信用販売の種類)

本サービスによる信用販売は次のとおりとする。

  1. 一括払い
    一括払いとは、顧客が甲に対して支払うべき商品等の代金、送料及び甲が任意に定める手数料を加算した金額(以下「商品代金等」という。)の代金債権(以下「譲渡債権」という。)を乙が有償で買い受ける(以下当該代金を「譲渡代金」という。)ものをいい、乙から顧客に対して請求書を送付し、顧客が乙指定の期日までに一括して乙に支払う。
  2. 分割払い
    分割払いとは、乙が、顧客の委託に基づき当該商品代金等又は役務代金(以下「立替金」という。)を甲へ直接交付し、更に顧客より分割して返済を受けるものをいい、顧客は申込の都度、支払回数(2回から36回までの任意の回数)を指定して、乙指定の支払方法によって分割支払いを行う。分割払手数料は、原則として、顧客負担とする。また、分割払いを希望した顧客の内、乙の審査において取扱い「不可」の判定となった顧客については前号の一括払いにて取り扱う。

第10条(本サービスによる信用販売の方法)

  1. 甲は、第11条により本サービスの信用販売の申込みを受けたときは、申込データ(次条に定義)に基づき、遅滞なく全件について、乙の定める方法により、信用販売の承認を得る。乙の承認が得られなかった場合は本サービスによる信用販売を行わない。
  2. 一括払いでの申込みを受け付けた際の手続は次の方法とする。
    1. 甲は、顧客から一括払いの申込みを受けたときは、速やかに当該申込みの事実及び顧客の氏名、住所、携帯電話番号、電子メールアドレス、その他乙の指定する事項(以下「注文情報」という。)を、乙の指定する方法により乙に通知し承認を依頼する。
    2. 乙は前号により承認の依頼を受けたときは、信用調査を行い、承認の可否を電子的方法により甲に通知する。
    3. 乙の信用調査の方法及び結果の理由は、甲に開示する義務を負わない。
    4. 甲は乙より「可」の通知を受けたときは、その時点をもって乙と顧客との契約が成立したものとし、顧客に対し契約が成立した旨を通知する。
    5. 甲は、他の同様の一括払いサービス(後払いサービス等)を提供する与信審査機関にて「不可」とされた顧客を乙に与信審査の依頼をしてはならない。
    6. 申込みの単位は、1注文毎とし、複数の商品等があった場合でも、乙は1件の申込みとして処理する。
    7. 未成年者の申込みの場合は、原則として親権者の同意を必要とする。
  3. 分割払いで申込みを受け付けた際の手続は次の方法とする。
    1. 甲は、顧客から分割払いによる信用販売の申込みを受けたときは、乙が提供する方法により、受け付ける。
    2. 乙は、顧客から個人情報の取扱いに関する同意条項並びに分割払いの規約条項の同意を取得後、顧客に分割払いの入力画面を提供し、顧客に乙所定の項目を入力させる。
    3. 乙の審査を経て承認を行った顧客には、別途乙から顧客に対して乙の定める方法により、支払方法に関する情報を登録させる。
    4. 甲は乙より「可」の通知を受けたときは、その時点をもって乙と顧客との契約が成立したものとし、顧客に対し契約が成立した旨を通知する。但し、顧客が甲を介することなく自ら乙が提供する画面において分割払いの申込みを行った場合は、乙が契約の成立の有無を顧客に通知する。
    5. 甲は、他の同様の個別信用購入あっせんのサービスを提供する与信審査機関にて「不可」とされた顧客を乙に与信の依頼をしてはならない。
    6. 未成年者の申込み及び乙の審査の都合において連帯保証人を必要とする場合は、別途乙が定める方法による。

第11条(申込みデータの取扱い)

  1. 甲は、顧客から本サービスに対する申し込みを受けた場合には、次の事項を明示した顧客のデータ(以下「申込データ」という。)を乙に送信し、乙から、申込みに対する可否の回答を受信する。甲及び乙は、申込データ並びにそれに対するその後の処理経過を、乙が取引・申込受付・顧客管理等のために特別に設けた管理画面(以下単に「管理画面」という。)に、取引単位ごとに整理して記録し管理する。
    1. 顧客の住所、氏名(漢字、カナ)、生年月日、携帯電話番号、Eメールアドレス
    2. 取引対象商品等の特定
    3. 甲が顧客に対しその取引によって取得する売上債権の金額(送料・消費税額を含む)
    4. その他甲と乙が合意した事項
  2. 甲は、前項の電子通信に用いるデータの構造、書式、顧客の端末に表示されるデータ記入用画面等(これらに係る著作権その他一切の権利は乙が有するものとする)を乙の指定する仕様書に基づいて予め導入し乙の許諾を得てこれを使用するものとする。
  3. 甲・乙間で行うデータの授受に関しては、暗号化(SSL及びそれと同等な技術を含む。)して行う。
  4. 甲は、電子通信の手段によって取引行為を行うことができる旨を顧客に告知し、又は、データ記入用画面を表示するときは、当該データを暗号化しても完全に秘密性が保持できないこと、データの秘密性が保持できなかった場合でも乙には一切の責任がないことについて同意する。
  5. 甲は、申込データを記録したファイル及び次のデータ等を、7年間保管する。
    1. 申込データ(第1項に定義)
    2. 発送簿、その他の商品等が発送済又は提供済である旨の記録
    3. 運送機関の荷受伝票その他運送の受託を証する書面
    4. 通信販売した商品等を顧客が受領したことを証する書面

第12条(商品の発送等)

  1. 甲は、顧客から信用販売の申込みを受け付け、乙が販売承認「可」の通知を行った後、速やかに申込データ等に記載されている、時期、方法により商品等の引渡又は提供を行う。引渡し等が遅延又は品切れ等申込時の約定と異なる場合が生じた場合は、甲は遅滞なく当該顧客及び乙に対し連絡を行い書面等で引渡時期等を通知する。
  2. 商品等の送付先ないし提供先は、乙が承認した顧客の住所地とする。

第13条(一括払いにおける譲渡債権の譲渡)

  1. 甲は、一括払いの場合には、譲渡債権を、本条第3項に定める時点をもって乙に譲渡するものとし、乙はこれを譲渡代金をもって譲り受ける。
  2. 甲は、乙に対し、商品等の発送ないし提供の有無に拘わらず、譲渡債権を取りまとめ、乙所定の方法により譲渡債権の売上データを提出する。尚、締切日が乙の休業日にあたるときは、その前営業日をもって締切日とする。また、甲は、乙から第10条第1項の販売承認を得た後、60日を経過しても当該販売に係る譲渡債権の売上データを乙宛てに提出しなかった場合は、当該譲渡債権に係る債権譲渡は無効とする。但し、甲は、この場合においても、第20条に定める手数料の支払を行う。
  3. 第1項の債権譲渡は、前項の売上データが甲から乙に到着し、乙のシステムによって事故なく読み込まれた時点をもってその効力が発生する。
  4. 甲は、売上債権又は譲渡債権を第三者に譲渡し、若しくは立替えて支払わせることはできない。
  5. 甲は、第1項の債権譲渡に関し、顧客より異議なき承諾を得る。

第14条(商品の所有権移転)

  1. 甲が顧客に信用販売した商品の所有権は、乙が第15条の規定に基づき商品の代金を甲に支払ったときに甲より乙に移転する。
  2. 乙が譲渡債権の債権譲渡・立替払いを取消し又は解除した場合、当該商品の所有権は、甲への譲渡代金・立替金を既に支払済みである場合には甲が譲渡代金・立替金を乙に返還したときに、甲へ復帰する。
  3. 乙は、信用販売した商品の所有権が甲に属する場合でも、乙が必要あると判断した場合には、甲に代わって商品の回収をすることができるものとし、甲は、乙に対して当該回収に必要となる一切の権限を予め包括的に付与する。

第15条(譲渡債権・立替金の支払方法)

  1. 乙が譲渡を受けた譲渡債権の譲渡代金又は分割払いの立替金の締切日、及び甲への支払方法は、クラウドファンディングサービス運営会社と甲との取り決めにより行う。
  2. 前項の支払いは、支払日における合計額から第20条に定める手数料を控除した代金を甲が指定した金融機関へ振込む。
  3. 甲が本規約に違反した信用販売を行った場合において、当該譲渡債権又は立替金の振込が未了である場合には、乙は、乙が甲に負担する譲渡代金の支払債務の全部又は一部の支払いを拒絶できる。
  4. 乙は、甲から提出された売上データについて、その内容若しくは正当性に疑義があると乙が認めた場合、その疑義が解消されるまで当該売上データにかかる譲渡債権の譲渡代金又は立替金の支払いを留保することができる。この場合、留保した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しない。また、甲は、当該売上データにかかる資料の提示・提出等について、乙の調査に協力する。

第16条(返品等)

  1. 甲は、顧客から商品等の返品ないしキャンセル(以下「返品等」という。)の申出を受け、これを受領した場合、次のとおり取り扱う。
    1. 甲は、返品等を受けた日を返品日とし、直ちに乙所定の売上データの顧客氏名、金額、返品日、返品の表示、その他必要事項を乙所定の方法により乙へ通知する。
    2. 甲は、前号に拘わらず、乙から別途の指示があった場合は、それに従う。
  2. 乙は、前項1号により返品等の通知を受けた際は、当該返品等に係る譲渡債権につき既に顧客から乙に支払がなされている場合は、その精算は顧客と乙において処理される。

第17条(顧客との紛議と信用販売利用代金等)

  1. 甲は、顧客に対して販売した商品等の品質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違いその他、販売した商品等に関する顧客との紛議については、遅滞なくこれを自らの責任と費用負担の下、解決する。
  2. 甲は、前項の紛議に際して顧客から返品等の申出があった場合には、速やかにこれに応じて前条の処置を取る。
  3. 第1項の紛議を理由に顧客が当該信用販売代金の支払いを拒否した場合、又は、顧客紛議が発生する可能性があると乙が認めた場合、乙は紛議が解決するまで甲に対する譲渡代金ないし立替金の支払いを留保できる。この場合、留保した譲渡代金ないし立替金について法定利息その他遅延損害金は発生しない。なお、一括払いを選択した顧客については、甲と顧客との紛議が解消し且つ顧客の支払い期日が経過しているときは、乙は顧客に対して請求書を再発行するものとし、顧客が負担すべき再発行手数料は甲が負担する。

第18条(顧客との紛議に関する措置等)

  1. 顧客と乙との間に紛議が生じた場合、甲は、乙の求めに応じて、顧客との取引の態様(当該販売の内容、勧誘行為がある場合にはその内容)、紛議の発生要因等について乙に報告するものとする。
  2. 甲は、前項の報告その他乙の調査の結果、乙が顧客の紛議が甲の割賦販売法35条の3の7に規定される行為その他法令で禁止されている行為に起因するものと認めた場合には、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項、その他当該行為の防止のために乙が必要と認める事項を、乙の求めに応じて報告しなければならないものとする。
  3. 甲は、第1項の報告、認定割賦販売協会の保有する情報その他の方法による乙の調査の結果、乙が顧客の紛議の発生状況が、他の加盟店と比較して顧客の利益の保護に欠けると認める場合には、当該行為の詳細事項、当該行為の防止体制、苦情処理体制に関する事項その他の当該行為の防止のために乙が必要と認める事項を、乙の求めに応じて報告しなければならないものとする。
  4. 乙は、前3項の報告その他乙の調査の結果、必要があると認める場合には、甲に対し、所要の措置を行うことができ、甲はこれに従うものとする。但し、乙による指導は、甲を免責するものではないものとする。乙が行う措置・指導には以下を含むが、これに限らないものとする。
    1. 書面若しくは口頭による改善要請
    2. 信用販売の停止
    3. 本契約の解除

第19条(一括払いにおける買戻しの特約)

  1. 甲は、一括払いの場合において、下記の何れかに該当した場合、乙の請求により遅滞なく当該譲渡債権を買戻す。また、乙は、下記の何れかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、甲に対し、当該事由の存否を照会することができ、甲は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならない。甲がこの証明を行わない場合には、甲は、乙の請求により遅滞なく当該譲渡債権を買戻す。
    1. 乙に譲渡した譲渡債権にかかる売上データが正当なものでないこと、その他売上データの記載内容が不実不備であった場合
    2. 本規約の規定に反する手続により作成された売上データによる債権と認められた場合
    3. 第15条第4項の調査に対して乙が合理的と認める協力がない場合
    4. 第16条の返品等がなされた場合
    5. 第17条第1項の顧客との紛議が解決されない場合
    6. その他本規約の規定に違反して信用販売が行われたことが判明した場合
  2. 乙の通知、意思表示を受領すべき甲の連絡先が不明となったときは、乙は本条第1項の請求に係る通知を省略して本条の手続を取ることができる。

第20条(手数料の支払い)

  1. 甲は、本サービスによる信用販売額に対して乙所定の料率により計算した手数料を乙に支払う。1円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。
  2. 第16条及び第18条により甲から乙に返品若しくは買戻しの精算が行われる場合においても、本条に規定する手数料は返還されない。

第21条(サービスの中断・免責事項)

  1. 乙は、コンピュータシステムの不備、天災、事変、騒乱、暴動その他乙の責めに帰すことのない事由により本サービスを提供ができなくなったときは、甲に通知することなく本サービスの提供を中断することができる。
  2. 乙は、本サービスの提供に必要な設備の保守点検等の事由により本サービスの提供を中断すべきであると判断したときは、甲に事前に通知して本サービスの提供を中断することができる。
  3. 乙が甲及び顧客に対して負う責任は、以下の事由により甲及び顧客に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わない。
    1. 天災、事変、騒乱、暴動その他の不可抗力な非常事態
    2. 本サービスを提供しているコンピュータシステム並びに甲及び顧客のコンピュータ、電気通信設備の障害、インターネット接続サービスの不具合等、甲及び顧客の設備、接続環境の障害及び郵便の誤謬、遅延
    3. 乙が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウイルスの侵入
    4. 乙が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
    5. 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合、その他、電気通信事業者の責に帰すべき事由
    6. ID、パスワード等を甲又は顧客自身が入力したか否かに拘わらず、予め乙に登録されているものとの一致を乙が確認して行った取引
    7. 乙の営業時間外(取引時間内のシステムメンテナンスにより取引が行われない時間を含む)のために、甲の依頼に応じ得ないことにより生じた損害
    8. 本サービスに関連して乙が提供した情報に誤謬、欠陥が存在したことにより生じた損害(乙に故意又は重大な過失がある場合を除く)
    9. 乙が甲の指定する金融機関の口座に送金を行ったにも拘らず、当該取引の送金が乙の責めに帰すべき事由によらず生じた損害
  4. 乙は、甲及び顧客が本サービスを利用することにより、第三者との間で生じた紛争について一切の責任を負わないものとし、甲は当該紛争を自らの費用と責任で解決する。

第22条(営業秘密等の守秘義務等)

  1. 甲及び乙は、営業秘密等を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しない。但し、以下の何れかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれない。
    1. 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
    2. 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
    3. 当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
    4. 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
  2. 前項の営業秘密等には、乙より甲宛に提供する事務連絡の情報等が含まれる。
  3. 甲及び乙は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負う。
  4. 甲及び乙は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本契約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却又は廃棄する。
  5. 本条の定めは本契約終了後も有効とする。

第23条(個人情報の守秘義務等)

  1. 甲は、乙から甲に提供した個人情報を、秘密として保持し、乙の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しない。
  2. 甲は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、乙の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負う。
  3. 本条の定めは本契約終了後も有効とする。

第24条(委託の場合の個人情報等の取扱い)

  1. 甲は、本規約に関わる業務処理を第4条に従い第三者に委託する場合(数次委託を含むものとし、以下同じ。以下、この委託を受けた第三者を「委託先」という。)には、乙の事前の承認を得た上で、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先を選定し委託先に本規約における甲と同様の機密保持義務及び個人情報管理措置義務等を課す内容を含む契約を委託先と締結する。但し、甲が乙の同意を得て委託を行う場合であっても、本規約上の甲の義務及び責任は一切免除又は軽減されない。委託先は甲の履行補助者であり、委託先の行為及び故意・過失は、甲の行為及び故意・過失と見做す。
  2. 本条の定めは本契約終了後も有効とする。

第25条(届出事項の変更等)

  1. 甲は、乙に対して届出ている商号、代表者、所在地、取扱店舗、連絡先、指定金融機関口座等、加盟店申込書記載事項に変更が生じた場合、乙所定の方法により遅滞なく乙に届出る。
  2. 甲は、前項の届出がないために乙からの通知(通知の種類、内容は限定されない)又はその他送付書類、第15条に規定する振込金が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時点に甲に到着したものと見做すことに異議ない。

第26条(契約解除等)

  1. 第27条の規定に拘わらず、下記各号の何れかの事態が発生した場合、又は乙が違反しているもの  と認めた場合、乙は、本契約を直ちに解除できる。この場合、乙は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約による取引を停止させることができる。また、甲は解除に伴い乙に生じた損害を賠償する。乙が本項に基づき本契約を解除した場合、乙に対する一切の未払債務について、甲は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払う。
    1. 甲が他の信用販売を取り扱う会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
    2. 甲の営業又は業態が公序良俗に反すると乙が判断した場合
    3. 甲が監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
    4. 甲が自ら振出し若しくは引受けた手形又は小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
    5. 甲が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、又は民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、若しくは競売を申立てられ、又は自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始若しくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自ら行った場合
    6. 甲のその他経営状態が悪化し又はその虞があると認められる相当の事由がある場合
    7. 甲が別紙に定める反社会的勢力であることが判明した場合
    8. 甲が届出た取扱店舗が実在しない場合
    9. 甲が割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
    10. 甲が本規約に定める届出(変更の届出を含む)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
    11. 本規約に伴う甲の地位を、乙の承諾なく第三者に譲渡する行為を行った場合
    12. 第6条、第8条及び第10条に定める手続によらずに信用販売を行った場合
    13. 第15条第4項に定める乙の調査に対し協力を行わない場合
    14. 第7条の規定に違反して乙の改善措置の要求に従わない場合
    15. 第19条の規定に違反して買戻しに応じない場合
    16. その他甲が、本規約に違反した場合若しくは乙が加盟店として不適当と認めた場合
  2. 前項各号の何れかの事態が発生した場合、前項に基づき本契約を解除するか否かに拘わらず、乙は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたか又は当該事態発生後に生じたかに拘わらず、本規約に基づく債務の全部又は一部の支払を留保することができる。この場合、乙は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わない。
  3. 第1項第3号ないし第5号の何れかの事態が発生した場合、本規約に基づき乙が甲に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と乙が甲に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺される。本契約の解除条項又は第1項各号(第3号ないし第5号を除く)の何れかの事態が発生した場合又は乙が必要又は適当と認めた場合、乙は本規約に基づき、乙が甲に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と乙が甲に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することができる。
  4. 乙は、甲が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができる。信用販売を一時停止した場合には、甲は、乙が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができない。これにより甲に損害が生じた場合でも乙に何らの請求は行わず、一切甲の責任とする。

第27条(損害賠償)

  1. 甲が本規約に違反して信用販売を行った等、甲の責めに帰すべき事由により乙が損害を被った場合には、甲は乙に対し当該損害を賠償する責任を負う。
  2. 甲が本規約に基づき支払いをなすべく日までに支払いを行わない場合、甲は支払日の翌日から年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。

第28条(有効期間・解約等)

  1. 本規約の有効期間は本契約締結後1年間とする。但し、甲又は乙が、期間満了の1カ月前までに書面をもって本規約を更新しない旨の通知をしないときは更に1年間自動的に更新し、以後も同様とする。また本契約の有効期間中であっても、甲又は乙が、1カ月前までに書面による通知を行うことにより、本契約を解約できる。
  2. 理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、甲は速やかに、本規約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止し、契約終了時点で乙に対する承認請求を行っていないものについては、当該顧客に対して本規約に基づく本サービス取扱を中止した旨を告知する。
  3. 前項の場合、未処理の案件については、本契約終了後も同処理が完了するまでの間、本規約はその効力を有する。

第29条(本規約の変更、承認)

本規約を変更した場合には、乙は甲に対して変更内容を通知又は新規約を送付する。甲がその通知又は送付を受けた後において顧客に対して信用販売を行った場合には、変更事項又は新規約を承認したものと見做す。

第30条(協議事項)

本規約に定めのない事項については、甲・乙双方の協議により定める。

第31条(準拠法並びに専属的合意管轄裁判所)

本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、乙の本店所在地を管轄する裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。

<反社会的勢力排除に関する同意条項>

加盟店契約第26条1項7号の反社会的勢力排除に関する条項は下記のとおりとする。

  1. 甲は、甲及び甲の親会社・子会社等の関係会社、並びにそれらの役員、従業員等(以下「甲の関連会社等」という。) が現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
    1. 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する虞がある団体)
    2. 暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    3. 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行う虞があるもの、または暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの)
    4. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
    5. 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う虞があり、市民生活の安全に脅威を与える者)
    6. 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う虞があり、市民社会の安全に脅威を与える者)
    7. 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
    8. その他上記①~⑦に準ずるもの、及び①~⑦の共生者。
  2. 甲は、甲の関連会社等が自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引(利用、代金支払、付帯サービス等含む)に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 甲の関連会社等が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、乙は甲に、当該事項に関する報告を求めることができ、乙がその報告を求めた場合、甲は、乙に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとする。
  4. 乙は、甲が第1項或は第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店契約に基づく本サービスを一時的に停止することができ、この求めがあった場合には、甲は、乙が取引再開を認めるまでの間、本サービスの提供を行うことができないものとする。
  5. 甲が第1項或は第2項の規定に違反していることが判明した場合、または第1項或は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙との本サービスの取引を継続することが不適切である場合には、乙は、直ちに加盟店契約を解除できるものとし、かつ、甲は乙に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとし、その場合乙に生じた損害を甲が賠償するものとする。
  6. 前項の規定により加盟店契約を解除した場合でも、乙に対する未払債務があるときには、それが完済されるまでは加盟店契約の各条項が適用されるものとする。

以上

平成28年2月29日 制定